mirunoteで提供している「イタリア医学部留学サポート」及び「イタリア医学部渡航準備サポート」及び「イタリア医学部出願サポート」については、利用規約(mirunote留学「留学サポート契約」に関する約款)をご覧ください
「追加オプション(家庭教師・個別相談、その他の月額プラン)」「季節講習」に関しては、利用規約(サブスクリプション)をご覧ください。
「入試対策講座」に関しては、利用規約(入試対策講座)をご覧ください。
「季節講習(直前講習を含む)」に関しては、利用規約(季節講習及び直前講習)をご覧ください。
mirunote留学「留学サポート契約」に関する約款)
mirunote(以下,「当事務所」といいます。)から「mirunote留学」サービス(以下,「本サービス」といいます。)のお申し込みができる者(以下,「申込者」といいます。)は,以下に定める「mirunote留学「留学サポート契約」に関する約款」(以下,「本約款」といいます。)に従っていただくものとします。
あらかじめ本約款の内容をご理解いただいた上で,当事務所と申込者との間で締結する留学に関するサポート業務に関する契約(以下,「留学サポート契約」といいます。)を締結いただきます。
第1章 総則
第1条(適用範囲等)
- 留学サポート契約は、本約款に定めるところによります。
- 本約款に定めのない事項については、日本の現地法令、または一般の慣習によります。
- 前2項にかかわらず、当事務所が別段の定めをおいて申込者と合意した場合には、当該合意が優先されます。
- 本約款は,本サービスの提供を受けるすべての申込者に対し,当該申込者が提供を受けるすべての本サービス(当該申込者が第4条第1項に基づく追加申込書により当事務所から受けることとなる本サービスを含みます。)について適用されます。
- 当事務所が各種パンフレット,各種利用案内,概要書面又はウェブサイト等において別途定める利用規約その他の規定(以下「諸規定」といいます。)は,いずれも本約款の一部を構成するものとします。但し,本約款の規定と諸規定の内容が異なる場合には,本約款の内容が優先して適用されるものとします。
第2条(申込者の条件)
本約款で当事務所が提供できるサービスについて、お申込みができる申込者(以下、「申込者」といいます。)は、次の各条件を満たした者に限ります。
- 申込み手続きを行う学校、留学プログラム、その他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他参加、入学条件を満たしていること。
- 申込者(同居親族を含む)が反社会的団体員でないこと、または同団体との付合いが一切ないこと。
- 第6条第1項の規定に当てはまらないこと。
第2章 提供するサポート業務について
第3条(用語の定義)
- 本約款で「留学サポート契約」とは、当事務所が申込者に対し、本約款の定めに従いサポート業務を提供する契約をいいます。なお、同契約の申込み及び成立等については第4条から第7条までに規定するとおりです。
- 本約款で「申込者」とは、当事務所との間で留学サポート契約を締結した方をいい、その具体的な内容は第2条に規定するとおりです。
- 本約款で「サポート業務」とは、当事務所が申込者に対して留学サポート契約に基づいて提供する役務をいい、その具体的内容は第4条に規定するとおりです。
- 本約款で「留学先」とは、当事務所がサポート業務の対象として指定しており、申込者が留学する国(イタリア)をいいます。
- 本約款で「教育機関」とは、留学先において、申込者が通学する各種大学をいいます。
- 本約款で「滞在先」とは、留学先において、申込者が利用する宿泊施設をいいます。
- 本約款で「留学プログラム」とは、教育機関が提供するプログラム(コース)をいいます。
第4条(サービス業務・サービス料金)
1. 当事務所は、留学サポート契約締結前において、申込みを希望する者(以下、「申込希望者」といいます。)に対して、無料または有料で以下の業務を提供しておりますが、同業務は、いずれも、当事務所が任意に提供しているものであり、当事務所は、同業務を実施する義務その他同業務に関する責任を負うものではありません。
i) 留学相談受付
留学に関する一般的事項及び留学先についての個別の事項についての、申込希望者からの相談を受け、アドバイスを致します。
ii) 留学概算費用の見積もり
申込希望者の希望する条件で留学する場合の概算費用を見積もり致します。
iii) 出願資格(受験資格)の確認
申込希望者が出願資格を満たす留学先を選定します。
2. 申込者は、留学サポート契約締結後に、当事務所から留学先に関して、次の各号に規定するサポート業務の提供を受けることができます。ただし、次の各号に規定する利用料のお支払いが確認できた後に、提供開始となります。なお、当事務所が提供するサポート業務は、いずれも次の各号に規定する内容に限定される留学の支援業務にとどまります。
したがって、学生ビザの取得、教育機関との契約、滞在先との契約、滞在許可証(Permesso di soggiorno)の取得など、当事務所以外のそれぞれの機関との契約(手続き含む)については、当事務所は、履行義務を含む一切の責任を負いません。当事務所がおこなう留学手続サポートの内容・費用については、以下のとおりです。但し,本サービスは当事務所の裁量により,記載の料金から一定の割引をおこなった料金で提供することがあります。
サービス名 | サービス内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
イタリア医学部留学サポート(Standard) | イタリアの大学への出願,入学,及びそのためのイタリアへの渡航に必要な以下の手続きに関するサポート i) 出願資格・受験枠の事前確認 ii) 希望条件などを考慮した志望校選び・併願校選びの個別面談(180分) iii) イタリアの大学の入学試験期日・各種手続きの締切日の案内 iv) イタリアの大学への出願手続き・Pre-enrolment(事前入学手続き)のサポート v) 入学試験合格後の大学への入学手続きサポート vi) ビザ(査証)の発給申請に関するアドバイス vii) イタリアへの渡航に必要な保険への加入サポート viii) Codice Fiscale(税番号)の発行・申請(必要とする場合のみ) | 198,000円 |
イタリア医学部留学サポート(Plus) | イタリアの大学への出願,入学,及びそのためのイタリアへの渡航に必要な以下の手続きに関するサポート i) 出願資格・受験枠の事前確認 ii) 希望条件などを考慮した志望校選び・併願校選びの個別面談(240分) iii) イタリアの大学の入学試験期日・各種手続きの締切日の案内 iv) イタリアの大学への出願手続き・Pre-enrolment(事前入学手続き)のサポート v) 入学試験合格後の大学への入学手続きサポート vi) ビザ(査証)の発給申請に関するアドバイス vii) イタリアへの渡航に必要な保険への加入サポート viii) Codice Fiscale(税番号)の発行・申請(必要とする場合のみ) ix) イタリアの大学への出願手続き,Pre-enrolmentの手続き,入学手続きの代行サポート(「手続き代行サポート」) x) IMAT受験時の航空券・宿泊先ホテルの手配に関するアドバイス(「IMAT受験渡航サポート(アドバイス)」) xi) IMAT入試対策講座:頻出問題解説(6週間・非売品) | 398,000円 |
イタリア医学部留学サポート(Premium) | イタリアの大学への出願,入学,及びそのためのイタリアへの渡航に必要な以下の手続きに関するサポート i) 出願資格・受験枠の事前確認 ii) 希望条件などを考慮した志望校選び・併願校選びの個別面談(300分) iii) イタリアの大学の入学試験期日・各種手続きの締切日の案内 iv) イタリアの大学への出願手続き・Pre-enrolment(事前入学手続き)のサポート v) 入学試験合格後の大学への入学手続きサポート vi) ビザ(査証)の発給申請に関するアドバイス vii) イタリアへの渡航に必要な保険への加入サポート viii) Codice Fiscale(税番号)の発行・申請(必要とする場合のみ) ix) イタリアの大学への出願手続き,Pre-enrolmentの手続き,入学手続きの代行サポート(「手続き代行サポート」) x) IMAT受験時のの航空券・宿泊先ホテルの手配に関するアドバイス(「IMAT受験渡航サポート(アドバイス)」) xi) IMAT入試対策講座:頻出問題解説(6週間・非売品) xii) 滞在許可証(permesso di soggiorno)の申請アドバイス,住居探しのサポート,携帯電話の契約サポート,その他イタリアでの生活に必要な手続きに関するチャットでのサポート(「イタリア現地生活アシスタント」) | 598,000円 |
イタリア医学部留学サポート(Transfer) | イタリアの大学への出願,入学,及びそのためのイタリアへの渡航に必要な以下の手続きに関するサポート i) 出願資格・受験枠の事前確認 ii) 希望条件などを考慮した志望校選び・併願校選びの個別面談(300分) iii) イタリアの大学の入学試験期日・各種手続きの締切日の案内 iv) イタリアの大学への出願手続き・Pre-enrolment(事前入学手続き)のサポート v) 入学試験合格後の大学への入学手続きサポート vi) ビザ(査証)の発給申請に関するアドバイス vii) イタリアへの渡航に必要な保険への加入サポート viii) Codice Fiscale(税番号)の発行・申請(必要とする場合のみ) ix) イタリアの大学への出願手続き,Pre-enrolmentの手続き,入学手続きの代行サポート(「手続き代行サポート」) x) IMAT受験時の航空券・宿泊先ホテルの手配に関するアドバイス(「IMAT受験渡航サポート(アドバイス)」) xi) IMAT入試対策講座:頻出問題解説(6週間・非売品) xii) 滞在許可証(permesso di soggiorno)の申請アドバイス,住居探しのサポート,携帯電話の契約サポート,その他イタリアでの生活に必要な手続きに関するチャットでのサポート(「イタリア現地生活アシスタント」) xiii) 医学部の編入・転校に関する情報の提供,希望条件・取得単位から最適な医学部の選定 xiv) 医学部編入・転校手続きのサポート | 498,000円 |
イタリア医学部渡航準備サポート | イタリアの大学への出願,入学,及びそのためのイタリアへの渡航に必要な以下の手続きに関するサポート i) イタリアの大学の各種手続きの締切日の案内 ii) イタリアの大学へのPre-enrolment(事前入学手続き)のサポート(私立大学に入学予定で必要な場合のみ) iii) 入学試験合格後の大学への入学手続きサポート iv) ビザ(査証)の発給申請に関するアドバイス v) イタリアへの渡航に必要な保険への加入サポート vi) Codice Fiscale(税番号)の発行・申請(必要とする場合のみ) | 148,000円 |
イタリア医学部出願サポート(私立医学部) | イタリアの私立医学部への出願に必要な以下の手続きに関するサポート i) 出願資格・受験枠の事前確認 ii) 希望条件などを考慮した志望校選び・併願校選びの個別面談(180分) iii) イタリアの大学の入学試験期日・各種手続きの締切日の案内 iv) イタリアの大学への出願手続き・Pre-enrolment(事前入学手続き)のサポート | 49,800円/1校 |
イタリア医学部出願サポート(国立医学部) | イタリアの国立医学部への出願に必要な以下の手続きに関するサポート i) 出願資格・受験枠の事前確認 ii) 希望条件などを考慮した志望校選び・併願校選びの個別面談(180分) iii) イタリアの大学の入学試験期日・各種手続きの締切日の案内 iv) イタリアの大学への出願手続き・Pre-enrolment(事前入学手続き)のサポート | 59,800円/1校 |
イタリア医学部出願サポート(無制限プラン) | イタリアの私立医学部及び国立医学部への出願に必要な以下の手続きに関するサポート i) 出願資格・受験枠の事前確認 ii) 希望条件などを考慮した志望校選び・併願校選びの個別面談(300分) iii) イタリアの大学の入学試験期日・各種手続きの締切日の案内 iv) イタリアの大学への出願手続き・Pre-enrolment(事前入学手続き)のサポート | 79,800円 |
3. 申込者は、前項に規定するサポート業務のほか、オプションとして次の各号に規定するサポート業務の提供を有料で受けることができます。ただし、当事務所が提供するサポート業務は、いずれも次の各号に規定する内容に限定される支援業務にとどまり、ビザ・滞在許可証の取得および滞在先における責任は、一切負いません。
サービス名 | サービス内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
手続き代行サポート | イタリアの大学への出願手続き,Pre-enrolmentの手続き,入学手続きの代行サポート | 55,000円 |
チャット留学相談(無制限プラン) | イタリア医学部への留学及び必要な手続きに関するチャットでのサポート,mirunoteが作成する各種教材・模試の問題解説のチャットでのサポート | 月額39,800円 |
IMAT受験渡航サポート (アドバイス) | IMAT受験の際の航空券・宿泊先ホテルの手配に関するアドバイス | 20,000円 |
IMAT受験渡航サポート (会場アテンド) | ① IMAT受験の際の以下の移動への同行及び航空券・宿泊先ホテルの手配に関するアドバイス ② IMATの試験会場への渡航に必要な以下のアテンドサポート i) 試験会場の最寄りの空港から宿泊先ホテルへの移動 ii) IMAT当日の宿泊先ホテルからIMATの試験 会場への移動 iii) 出国時の宿泊先ホテルから空港への移動 | 198,000円 |
イタリア現地生活アシスタント | 滞在許可証(permesso di soggiorno)の申請アドバイス,住居探しのサポート,携帯電話の契約サポート,その他イタリアでの生活に必要な手続きに関するチャットでのサポート | 250,000円 |
【4日間】短期集中オンライン個別指導(180分) | IMAT・私立医学部上位合格者(イタリア医学生)によるマンツーマンの入試対策のオンライン家庭教師(1ヶ月以内の4日間,1回180分) | 99,000円 |
【8日間】短期集中オンライン個別指導(180分) | IMAT・私立医学部上位合格者(イタリア医学生)によるマンツーマンの入試対策のオンライン家庭教師(2ヶ月以内の8日間,1回180分) | 180,000円 |
4. 当事務所は、教育機関、滞在先その他の機関との契約書類が英文・伊文である場合でも、その翻訳行為は一切行っておりません。契約書類は、当該機関によって各国の法律に基づき作成されたものであり、また、当事務所が英文・伊文を翻訳することによって原文の意味及びニュアンスの同一性が損なわれる可能性があります。当事務所は、その同一性を保証することはできかねますので、翻訳作業は行いません。もっとも、契約書類についての注意事項などは口頭で可能な範囲でご説明するよう努めます。その場合でも、当事務所がその行為につき責任を負うものではありません。
5. 申込者から当事務所に対し申込書の提出があった場合、申込み内容についてすべて確認したものとみなし、当事務所では、申込者が記入・入力し、確認いただいたものとして手続きを行います(例えば、生年月日などの個人情報が誤って記入・入力されている場合であっても、その内容で手続きを行います。)もちろん、当事務所でも手続き内容の確認を行いますが、申込書の提出があった場合、当事務所の義務は履行されたことになり、当事務所は一切責任を負いませんので、ご注意ください。
第5条(留学サポート契約の申込み)
- 留学サポート契約の申込希望者(以下、「申込希望者」といいます。)は、本約款に同意の上で、ご契約説明セッションをご予約いただき、ご契約説明セッション時に担当者とご契約内容をご確認し、当事務所指定の電子署名し、かつ、当事務所指定のフォームを介して申込書を提出し、申込みを完了しなければなりません。
- 申込希望者は、第4条に規定する有料のサポート業務の利用を希望する場合、留学サポート契約の申込みにあたって、当該サポート業務の利用料を当事務所が指定する方法で、契約書に電子署名いただいてから14日以内
に支払わなければなりません。なお、銀行振込を利用する場合、振り込み手数料は、申込希望者の負担となります。
第3章 留学サポート契約の申込みと成立
第6条(契約締結の拒否)
- 申込希望者から前項に基づく申込みがなされた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、当事務所は当該申込みを拒否することがあり、これに対して申込希望者は異議を述べることはできません。なお、この場合の当事務所による申込み拒否は、あくまでも当事務所との間の留学サポート契約についてのものですので、申込希望者が教育機関、滞在先その他の第三者と締結している契約について何ら効力を及ぼすものではありません。第三者との間の当該契約については、当事務所は何らの権限を有するものではなく、また責任も負いません。
i) 当事務所の留学サポート業務を提供したとしても申込希望者の希望する留学の内容が実現できないと当事務所が判断した場合。
ii) 留学申込み手続を行う教育機関、滞在先、留学プログラム、その他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他の条件を満たしていないと当社が判断した場合。
iii) 申込希望者が過去又は現在、何らかの身体的又は精神的疾患を持っており、発症する可能性がある場合。
iv) 申込希望者が、作為、不作為にかかわらず当事務所の手配に支障をきたす場合。
v) 申込希望者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。
vi) 申込希望者の連絡先に連絡ができない場合、又は同連絡先に当事務所から電話または電子メールにより連絡をしたにもかかわらず、指示した期日までに、申込希望者からご返信を頂けなかった場合。
vii) 申込希望者が下記のいずれかに該当する事由をお持ちの場合。
①過去に、海外の滞在先国へのビザ取得拒否、入国拒否をされたことがある。
②過去に、海外渡航先のビザ申請において、ビザ取得までに入国履歴や過去のビザに関して移民局より質問を受けたことがある。過去に、滞在国へのビザ申請時に移民局より申請目的や書類提出を求められたことがある。
③過去に、海外の滞在先国から国外退去を命じられたことがある。
④過去に、海外の滞在先国で警察機関に拘留されたことがある。
⑤過去に、海外の滞在先国で犯罪(軽犯罪を含む。)を起こしたことがある。
viii) 申込希望者が未成年者である場合に、親権者(保護者)の同意が得られない場合。
ix) 申込希望者(同居親族を含む)が反社会的勢力に該当する場合や同勢力と関係を有すると疑われる場合
x) その他、当事務所が申込みを承諾できないと判断した場合 - 申込希望者は、第5条の申込みに際して、当事務所に対して、前項各号に掲げる事由に該当するかどうかについて事実を申告しなければなりません。
第7条(契約の成立時期)
留学サポート契約は、申込希望者(申込者が未成年者(18歳未満)である場合には、当事務所,申込者及び申込者の法定代理人)が第5条に規定する手続を行い、当事務所が、第5条第2項の場合には同項に定める利用料を受領し、かつ、申込希望者からの申込書を受理し、承諾した時点で成立します。
そのため、留学サポート契約の締結前に、申込者が当事務所に対し、電子決済により、若しくは金融機関等を通じて本サービスに係るサービス料の前払いを行った段階、又は申込者が当事務所に対し電子メールで、若しくはインターネットを通じて本サービスの提供を受けることを希望する旨を伝えた段階では留学サポート契約は成立しておりませんので、ご注意ください。
第4章 契約内容の変更と契約キャンセル
第8条(申込者からの契約内容の変更)
- 申込者は、留学サポート契約成立後に、別サービスへの変更を希望する場合、該当するサービスとの差額を支払うことで、利用サービスの変更が可能です。ただし、ここでいう別サービスの変更とは、イタリア医学部留学サポートプログラムのStandardプランからPlusプラン又はPremiumプランへの変更、およびイタリア医学部出願サポートからイタリア医学部留学サポートプログラム(プランを問わない)への変更のみを意味します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、変更できません。これにより申込者に不都合ないし損害が生じても、当事務所が責任を負うものではありません。
i) 上記で記載したサービス変更以外の場合。
ii) 変更受付日(第2項で定義します。)が、留学サポート契約成立日から起算して30日が経過している場合。
iii) 当事務所が変更できないと判断した場合。 - 申込者は前項による変更手続を希望する場合には、口頭で行うことはできず、当事務所に対して本サイトの専用フォーム又は電子メール(当事務所が指定するアドレスに限ります。以下同じ。)にて通知しなければなりません。この場合、変更受付日は、当事務所が契約変更の通知を受領し、確認をした日とします。
- 当事務所は、前項の通知を受領した後、すみやかに変更手続きを行います。ただし、変更手続きの内容・時期にによっては変更に最大1週間を要する場合があります。
第9条(当事務所からの契約内容の変更及び解除)
当事務所は、天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力による事態が発生し、サポート業務の履行が出来ないと判断した場合は、申込者に通知したうえで(ただし、通知が困難な場合には通知をせずに)、契約内容を変更又は解除することができるものとします。この場合、当事務所は、申込者が既に支払った手数料その他の費用を返還する義務を負わず、また、損害賠償義務も負わないものとします。
第10条(申込者からの契約キャンセル)
- 申込者は、いつでも、留学サポート契約をキャンセルできます。この場合、当事務所は、申込者が既に支払った利用料を返還する義務を負わず、また、損害賠償義務も負わないものとします。
- 前項に基づき申込者が留学サポート契約をキャンセルする場合、申込者は、当事務所が手続きをサポートした教育機関との契約(手続きを含む)やその他のサポート業務について、申込者に不都合ないし損害が生じても、当事務所が責任を負うものではありません。
- 前項に基づきキャンセル手続きを行う場合、当事務所から返金が生じるとき(なお、返金については第15条参照)から次に定めるキャンセル手数料を控除した金額を、申込者に対し、申込者の指定する口座へ振込送金する方法により送金するものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
【イタリア医学部留学サポートの各プラン(Standard, Plus, Premium, Transfer),イタリア医学部渡航準備サポート,イタリア医学部出願サポートの各プラン(私立医学部,国立医学部,無制限プラン)】
① 初回の個別面談前:キャンセル手数料として11,000円が発生します。
② 初回の個別面談後:キャンセル手数料として料金の100%が発生します。
【上記以外のサービス】
解約の時期を問わず、キャンセル手数料として料金の100%が発生します。
第11条(当事務所からの契約キャンセル)
- 当事務所は次の各号に該当する事由がある場合は、当事務所は、申込者に通知したうえで(ただし、通知が困難な場合には通知をせずに)、いつでも留学サポート契約の全部または一部をキャンセルすることができます。ただし、キャンセルの対象となるのは、当事務所との間の留学サポート契約に限られ、教育機関その他の第三者との契約について何ら効力を及ぼすものではありません。第三者との間の当該契約については、当社は何らの権限を有するものではなく、また責任も負いません。
i) 当事務所の留学サポート業務を提供したとしても申込希望者の希望する留学の内容が実現できないと当事務所が判断した場合。
ii) 申込者が年齢、性別、資格、技能その他の条件を満たしていないと当事務所が判断した場合。
iii) 申込者が過去又は現在、何らかの身体的又は精神的疾患を持っており、発症する可能性がある場合。
iv) 申込者が、作為、不作為にかかわらず当事務所の手配に支障をきたす場合。
v) 申込者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。
vi) 申込者の連絡先に連絡ができない場合、又は同連絡先に当事務所から電話または電子メールにより連絡をしたにもかかわらず、指示した期日までに、申込者から返信を頂けなかった場合。
vii) 第6条第7項に掲げる事由がある場合。
viii) 申込者が留学中に、教育機関の講師、職員、学生、若しくは滞在先の同居者、近隣住民、その他の第三者に迷惑をかける等の行為があった場合。
ix) 役務の利用状況,当事務所に寄せられたご意見・苦情等があり,当事務所の役務利用に支障があると当事務所が判断した場あう
x) 当事務所からの電話,電子メール等による連絡が取れない場合
xi) 申込者によるハラスメント行為が確認された場合
xii) 前各号に準ずる事由があると当事務所が判断した場合。 - 当事務所が前項に基づき留学サポート契約をキャンセルした場合、当事務所は、申込者に対して、申込者が既に支払った利用料、手数料その他の費用を返還する義務を負わず、また、損害賠償義務も負わないものとします。
- 当事務所が第1項各号に該当する事由により損害を被った場合、申込者は、当事務所に対して、当該損害を賠償する義務を負います。
第5章 支払い、請求
第12条 (利用料の支払い)
- 申込者は、留学サポート契約及び本約款に基づき当事務所に対して支払うべき料金を、次条に規定する期日又は当事務所が別途指定する期日までに、当事務所が指定する方法(銀行振込、クレジットカードなど。支払い方法はサービスの種類により異なり、特定商取引法に基づく表記に記載します。)により支払わなければなりません。なお、銀行振込で支払う場合は、振込手数料は申込者の負担とします。
- 当事務所は、教育機関ないし滞在先への送金を代行することはありません。大学の学費等の支払いは、当事務所を通さずにおこなっていただきます。そのため、当事務所は、申込者に生じた損害を賠償する義務その他の一切の責任を負いません。
- 第1項の支払いその他申込者からの料金に関する支払いについて、当事務所は領収書は発行しません。申込者自身において、振込ないしクレジットカード明細、控えを保管するものとします。
第13条 (支払い期日)
申込者は、前条第1項に基づき、当事務所が発行した請求書に記載された支払期限、もしくはサービスのお申し込み時に料金を支払わなければなりません。
第14条 (入会金)
本サービスにおける入会金は0円とします。
第15条 (返金)
- 契約キャンセルに伴う返金に関しては、その契約書・約款等に基づき返金の有無、金額、時期が決定され、その決定に従うものとします。
- 当事務所は本約款第10条第3項に基づいて、原則として当該受領日の属する月の翌月末日までに申込者の指定する口座へ振り込む方法により送金いたします。なお、振込手数料は申込者の負担となります。
第6章 責任
第16条 (当事務所の責任・免責事項)
- 当事務所が故意・過失により当事務所の義務を履行せず、これにより申込者に損害を与えた場合は、当事務所は、申込者に対して、当該損害を賠償いたします。
- 当事務所のサービス・入試対策講座及び教材等をご利用になり、その結果として申込者の知識・技能等の向上、留学の目的が達成できなかったとしても、これにより申込者に生じた損害については、当事務所は責任を負いません。
- 当事務所が申込者に対して提供した「イタリア医学部留学サポート」又は「イタリア渡航準備サポート」に関連し て当該申込者がビザ(査証)の発給申請を行った場合に、当該申込者の過失(申請書類の不足等を含みます。)又はビザを発給する権限を有する当局の判断を原因として、ビザが発給されなかったことによって当該申込者に生じた損害については,当事務所は責任を負いません。
- 当事務所から申込者に対して提供した情報(口頭又はメール、チャットその他の通信手段により伝達したものを含み,大学の募集要項に関するものを含みます。なお、当事務所は、本サービスの提供に際して大学の入学手続に関する情報を申込者に提供する場合には、提供の時点で最新の 当該大学の募集要項に基づく情報を提供するものとします。)又はメール等により大学から申込者に対して個別に提供された情報を申込者が十分に確認しなかったことにより申込者に生じた損害については、当事務所は責任を負いません。
- 申込者から当事務所に対して口頭又はメール、チャットその他の通信手段により伝達された情報に誤りや虚偽が含まれていたために、当事務所が申込者に対して適切なサポートを行うことができな かったことにより申込者に生じた損害については、当事務所は責任を負いません。
- 留学サポート契約に関する契約書及びこれに関連する書類について、申込者の故意又は過失による記載の不備(誤記又は虚偽の記載が行われた場合を含みます。)があったこと、申込者が虚偽の 記載を行ったこと、その記載事項に変更が生じたにもかかわらず申込者が当事務所にその旨を届け出なかったこと、又はその記載事項について申込者が誤解していたことによって申込者に生じた損害については,当事務所は責任を負いません。
- その他、申込者が次の各号の事由により損害を被った場合であっても、当事務所は責任を負いません。
i) 教育機関の環境・立地・設備・講師・職員・留学プログラムの内容等への不満、滞在先の環境・立地・設備・同居者・職員等への不満を含め、申込者の認識と客観的な事情との齟齬。
ii) 地震、 津波等の天災、 火災、ストライキ、洪水、疫病、戦争、暴動、内乱、テロ、食中毒、留学中の事故、盗難、運輸・宿泊機関、学校などの倒産、買収、移転、事故や争議行為、学校施設や宿泊施設の備品の破損、学校のコースの未開講・内容・カリキュラムの変更、試験形式・試験内容の変更や費用等の変更、ビザ制度の変更、渡航制度の変更など、当事務所の管理下にない事由。
iii) 申込者が航空券、 パスポートまたはビザ・滞在許可証を取得できない場合、または何らかの理由によって入国を拒否された場合や出国を余儀なくされた場合。学校の規定変更におけるために付随するビザ・滞在許可証の問題が発生した場合。 また、官公署の命令、外国人の出入国の規制、伝染病による隔離または、これらのために生じる日程の変更もしくは中止。
iv) 入学試験、入学後の進級試験などの合否。
v) 留学生活における心身がこうむる損害。また、当社の責任に帰さない事由によって生じる精神的、 経済的、 物質的な損害、損失に対する責任。
vi) 入学後の学校との争議・滞在先との争議(申込者個人の責任で解決すべきものですので、当事務所は責任を負えません)。教育機関・滞在先等でトラブルに巻き込まれた場合。 - 申込者は、個人の責任において行動するものであり、渡航後に、法令・公序良俗などの規則に違反した場合、第三者の利益を侵害した場合を含め、一切の事項に関する義務及び責任は申込者個人が負うものであり、当事務所は一切、責任を負いません。
第17条 (申込者の責任)
- 本約款において当事務所の義務ないし責任と規定されている事項を除く一切(次の各号に例示するものを含みますが、これに限られない。)については、すべて申込者の責任となります。
i) 申込者の怪我、疾病等
ii) 荷物紛失、忘れ物
iii) 航空券や保険の日程の入力ミス等による誤取得 - 申込者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは申込者が本約款に規定されている義務を守らなかったことにより、当事務所が損害を受けた場合は、申込者は、損害の賠償をしなければなりません。
- 申込者は、日本法に加え、それぞれの留学する国の法律を順守しなければなりません。
第7章 著作権・教材について
第18条(教材・資料等の配送)
1. 当事務所が提供する教材・資料等(第19条で定義します。以下,同じです。)は,申込者が当事務所に届け出たメールアドレスに宛てて,当事務所が指定する方法(メールまたはチャット)によって送付することにより,申込者にお届けいたします(当事務所その他の場所における手渡しによる交付はいたしません。)。なお,当事務所が提供する教材の配送に係る費用は,当事務所が負担します。
2. 当事務所が提供する教材について,当事務所が発送期日を定めた場合には,発送期日までに発送するものとし, 当事務所が発送期日を定めない場合には,申込者によるお申し込みの手続き完了後1週間程度で発送いたします。メールサーバー側の事情により当事務所提供の教材の配送が遅れたことによって申込者に生じた損害については,当事務所は責任をいません。
第19条(教材・資料等の著作権)
1. 当事務所が提供する教材とは,当事務所が本サービスに関して実施する講座で使用するテキスト,レジュメ, 板書,答案,講義内容,及び講義が収録されたウェブ上のストレージ,アーカイブ(録画),その他メディア等,いかなる媒体であるかを問わず,文字・音声・画像情報のいずれかが記録されたもの全てをいいます。
2. 当事務所が提供する教材の著作権,商標権等の一切の知的財産権は,すべて当事務所に永続的に帰属します。
3. 当事務所は,申込者に対し,申込者ご自身がされる学習の目的の範囲に限り,教材の使用権を与え るものとします。
4. 当事務所が提供する教材については,以下の行為を禁止します。
① 方法・理由の如何を問わず,複製物を作成すること
② 講義内容等を収録(録画・録音等)すること
③ 方法・理由の如何を問わず,第三者と共有すること
④ 方法・理由の如何を問わず,第三者に贈与,売却(オークションへの出品を含みます。),または貸与(有償・無償を問いません。)すること
⑤ その他当事務所又は権利者に帰属する知的財産権を侵害する行為を行うこと
5. 前項に違反する行為があった場合,当事務所は当該行為者に対し,直ちに行為の差し止めを求め, 教材の返還を請求できるものとし,民事上の措置(損害賠償等),及び著作権法等に基づく刑事上の措置を採るものとします。なお,損害賠償額は,原則として,当該サービスを使用する講座受講料全額に,これに違反し使用した者の人数(又は複製物の数量)を乗じた金額とします。
第8章 個人情報の取扱いについて
第20条(個人情報の取扱いについて)
本約款において、「個人情報」とは、次に掲げるもののほか、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、容易に特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
- 氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍等の申込書に記載された「属性情報」
- パスポート等に記載された本人確認のための情報
- 個人の肖像若しくは音声を電磁的若しくは光学的記録媒体等にて記録した映像又は音声情報
第21条(個人情報の提供等)
- 申込者等(申込者の法定代理人を含む。以下、本章において同じ。)は、留学サポート契約等(教育機関ないし滞在先との間の契約を含む。以下、本章において同じ。)の申込み、締結及び履行に必要な個人情報を提供することに同意します。
- 申込者等は当事務所が、本契約を締結しようとする者が申込者等本人であることに相違ない事を確認するため、マイナンバーカード、運転免許証及びパスポート等の個人を証明する書類の提出をすることに同意します。
- 申込者等は、申込者等及び申込者等の関係者が、申込者の個人情報を、第19条記載の利用目的のために、当事務所に対して提供することに同意します。
第22条(利用目的)
申込者等は、当事務所が、以下の利用目的の範囲内で、書面の提出その他の方法により個人情報を収集及び利用することに同意します。
- 留学サポート契約等の締結可否の判断のため
- 留学サポート契約等の締結、履行及びアフターサービス実施のため
- 当事務所が提供するサービスに付随し、お客様に有利有用と思われる情報提供、紹介のため
- 当事務所が提供するサービスの品質向上のため
- ご意見、ご要望又はご相談に対する、確認、回答又はその他の対応を行うため
- 教育機関ないし滞在先からの照会に応じるため
- 前各号に付随する業務遂行のため
第23条(個人情報の第三者への提供)
申込者等は、当事務所が、以下に掲げる場合に、収集した個人情報を予め申込者等の同意を得ることなく第三者(留学先の教育機関ないし滞在先その他の第三者を含みます。)に提供することに同意します。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のため必要な場合において、本人の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 法律上守秘義務を負う者に対して個人情報を開示する合理的必要が生じた場合
- 第20条記載の利用目的の達成のために、教育機関ないし滞在先その他の期間、申込者等、申込者等の関係者並びにこれらに準じる者に対し個人情報を提供する場合
- 当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱の一部又は全部を委託する場合
- 合併その他の事由による事業の承継にともなって、事業の承継先に対して個人情報が提供される場合
第24条(個人情報の開示、訂正及び削除)
- 申込者等は、当事務所が管理している自己に関する個人情報を第25条に定める窓口に問い合わせる方法により開示するよう請求する事ができます。ただし、当該個人情報を開示することにより、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当事務所は、当該個人情報の全部又は一部の開示を拒めるものとします。
i) 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
ii) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
iii) 法令に違反することとなる場合 - 当事務所が保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当事務所は速やかに最新の情報へ訂正又は削除いたします。
- 当事務所は、利用目的の制限を越えて個人情報を利用している場合、不法に個人情報を取得されたものである場合又は不法に第三者に個人情報を提供した場合には、申込者等の求めに応じて、当該個人情報の利用又は第三者への提供を停止(以下、「利用停止等」という。)します。ただし、利用停止等を行う事に多額の費用を要する場合その他利用停止等が困難な場合であって、本人の権利、利益を保護するために必要な代替処置を講じた場合はこの限りではありません。
第25条(個人情報の正確性)
申込者等からご提供いただいた個人情報が、提供の時点で正確かつ最新であることについては申込者等が責任を負うものとします。
第26条(個人情報管理責任者)
当事務所における個人情報管理責任者は、当事務所の運営責任統括者とします。
第27条(お問合せ窓口)
申込者等は、個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等の手続(以下、本条において「手続」といいます。)又はその他の質問、相談若しくは問い合わせについては、以下の問合せ窓口まで連絡するものとします。なお、申込者等は、当事務所に対し、手続きに際して、当事務所所定の手数料(1,000円)を支払うものとします。
住 所:東京都目黒区自由が丘二丁目十六番十二号 RJ3
管 理 者:個人情報取扱責任者(富山)
お問合わせ:お問い合わせページよりご連絡ください。
第9章 その他
第28条(約定遅延損害金)
申込者は、留学サポート契約ないし本約款に基づく料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当事務所に支払わなければなりません。
第29条(反社会的勢力の排除)
- 申込者は、当事務所に対し、次の各号に掲げる事項を確約するものとします。
i) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者若しくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
ii) 自らの親族が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
iii) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、留学サポート契約を締結するものでないこと
iv) 自ら又は第三者を利用して、留学サポート契約に関して次の行為をしないこと
① 当事務所に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ 法的な責任を超えた不当な要求行為
④ その他①から③までの行為に準ずる行為 - 当事務所は、申込者が次の各号のいずれかに該当した場合には留学サポート契約を何らの催告を要しないで、直ちに解除することができるものとします。
i) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告ないし表明をしたことが判明した場合
ii) 前項第3号の確約に反し、留学サポート契約を締結したことが判明した場合
iii) 前項第4号の確約に反する行為をした場合 - 前項の規定により、留学サポート契約が解除された場合には、申込者は、当事務所に対し、当事務所の被った損害を賠償しなければなりません。
- 第2項の規定により、留学サポート契約が解除された場合には、当事務所は、解除により申込者に生じた損害について、賠償する義務を負いません。
第30条(譲渡禁止)
申込者は、あらかじめ当事務所の書面による承諾がない限り、留学サポート契約により生じた契約上の地位を移転し、又は留学サポート契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはなりません。
第31条(契約期間)
1. 当事務所と申込者における契約期間は、留学サポート契約・オプションの種類によって異なります。
2. イタリア医学部留学サポートの各プラン(Standard,Plus,Premium,Transfer)及びイタリア医学部渡航準備サポートの提供期間は,留学サポート契約の締結日(これらのサービスの提供期間について第5項に基づき更新が行われた場合には当該更新日とします。以下,本項において同じです。)及び申込者がイタリアの大学入試の受験を予定している年に応じて,以下のとおりとします。
契約の締結時期 | 提供期間の始期 | 提供期間の終期 |
---|---|---|
留学サポート契約の締結日がその年の1月1日から9月30日までの日であり,かつ,申込者による契約又はサービスの提供期間の更新が留学サポート契約の締結日の属する年の受験に向けたものである場合 | 留学サポート契約の締結日 | 留学サポート契約の締結日の属する年において, ① 第4条に定める手続きがすべて終了した時,又は ②申込者によるイタリアの大学への入学及びイタリアへの渡航が行われないことが確定した時 |
留学サポート契約の締結日がその年の10月1日から12月31日までの日であり,かつ,申込者による契約又はサービスの提供期間の更新が留学サポート契約の締結日の属する年の翌年の受験に向けたものである場合 | 留学サポート契約の締結日 | 留学サポート契約の締結日の属する年の翌年において, ① 第4条に定める手続きがすべて終了した時,又は ② 申込者によるイタリアの大学への入学及びイタリアへの渡航が行われないことが確定した時 |
3. イタリア医学部出願サポートの各プラン(私立医学部・国立医学部・複数校プラン)(いずれも別表Aにおいて定義します。)の提供期間は,留学サポート契約の締結日(これらのサービスの提供期間について第5項に基づき更新が行われた場合には当該更新日とします。以下,本項において同じです。)及び申込者がイタリアの大学入試の受験を予定している年に応じて,以下のとおりとします。
契約の締結時期 | 提供期間の始期 | 提供期間の終期 |
---|---|---|
留学サポート契約の締結日がその年の1月1日から9月30日までの日であり,かつ,申込者による契約又はサービスの提供期間の更新が留学サポート契約の締結日の属する年の受験に向けたものである場合 | 留学サポート契約の締結日 | 留学サポート契約の締結日の属する年において,第4条に定める手続きがすべて終了した時 |
留学サポート契約の締結日がその年の10月1日から12月31日までの日であり,かつ,申込者による契約又はサービスの提供期間の更新が留学サポート契約の締結日の属する年の翌年の受験に向けたものである場合 | 留学サポート契約の締結日 | 留学サポート契約の締結日の属する年の翌年において,第4条に定める手続きがすべて終了した時 |
4. 本サービスのうち「イタリア現地生活アシスタント」の提供期間は,留学サポート契約の締結日からイタリアの大学への入学に際しての申込者のイタリア入国日(第5項に基づき提供期間の更新が行われた場合には当該更新日とします。)の365日後までとします。
5. 以下の本サービスにおいて,当該本サービスの提供期間が終了した後も当該本サービスの提供を受けることを希望する場合,申込者は,当該本サービスの提供期間が終了してから1年以内に,当事務所にその旨を申し出るとともに,第4条に記載の料金の70%を支払うことにより,当該本サービスの提供期間を更新することができ,留学サポート契約に基づく更新後の提供期間にわたり,当該本サービスの提供を継続して受けることができます。
① 「イタリア医学部留学サポートの各プラン(Standard,Plus,Premium,Transfer)」
② 「イタリア医学部渡航準備サポート」
③ 「イタリア現地生活アシスタント」
6. 申込者は,転売,無償での二次使用その他態様の如何を問わず,留学サポート契約に基づき当事務所が申込者に提供した資料等(講義の映像及び教材のデータを含みます。)を第三者に利用させることはできません。申込者によるこれらの資料の不正利用等が確認された場合,当事務所は当該申込者に対し,解約・視聴停止を含む法的な措置を講じる場合があります。
7. 申込者が本サービスに関してウェブシステム等を利用する際,以下のいずれかの理由によりシステム停止,中断,制限が発生したことを理由として当該申込者に損害が生じた場合であって も,かかる損害について当事務所では責任を負いかねますので,予めご了承ください。
① 定期または緊急に行われる設備等の保守
② 停電,回線障害,接続障害
③ 地震・津波・噴火・火災・その他の天変地異等
8. 本サービスに係るウェブシステムについては,申込者の個々の動作環境によっては利用できない場合がありますが,個々の動作環境による視聴不能について当事務所では責任を負いかねます。 また,そのような視聴不能を理由とする留学サポート契約の解約・取り消しはお受けできませんので,事前にご自身の動作環境を必ずご確認ください。
第32条(分離可能性)
留学サポート契約ないし本約款の一部が各種法令により無効と判断される場合であっても、その他の部分については有効に効力を有するものとします。
第33条(準拠法及び管轄)
留学サポート契約ないし本約款その他申込者と当事務所との関係は、日本法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。
第34条(専属的合意管轄)
留学サポート契約ないし本約款に関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地裁裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(当事務所からの通知)
1. 当事務所は、ウェブサイト上での掲示、電子メール送付、その他当事務所が適当と判断する方法により、申込者に対し、随時必要な事項を通知します。
2. 当事務所は、申込者が当事務所に通知したメールアドレスを宛先として当事務所が電子メールを送信した場合、当該電子メールが不着またはその他の事由のため申込者が当該電子メールを確認できなかったことにより、申込者に損害または損失が生じたとしても、責任を負いません。
第36条(約款の変更)
- 当事務所は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができます。
i) 本約款の変更が、申込者の一般の利益に適合する場合
ii) 本約款の変更が、本約款による合意をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、及び、その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合 - 当事務所は、本約款を変更する場合、効力発生日を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生日を、メール、FAXその他の手段により、申込者に対して周知させるものとします。この周知は、前項第2号に基づき本約款を変更する場合は、当該効力発生日までに行うものとします。
- 前項に定める効力発生日が到来した時点で、本約款が変更され、留学サポート契約の内容は変更後の約款によるものとします。
本約款は、2025年2月26日以降に申込まれる契約から適用されます。
制作年月日 2025年2月5日
最終改正年月日 2025年3月26日
利用規約(サブスクリプション)
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、mirunote(以下、「当事務所」といいます。)が提供する月額の留学サポート及び学習サービス等(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用範囲)
- 本規約は、ユーザーと当事務所との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
- 当事務所は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)を規定することがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の定めが前項の個別規定の定めと矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の定めが優先されるものとします。
- ユーザーが本規約に同意することにより、当事務所との間に本契約が成立します。
第2条(利用登録)
本サービスにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当事務所の定める方法によって利用登録を申請することができます。なお、未成年者の利用登録には法定代理人(保護者の方)による事前の承諾を得ていることが前提となります。ユーザーが以下の各号に該当する場合、当事務所は申込みを承諾しないことがあります。
- 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
- 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
- 個人ではない者からの申請である場合
- その他、当事務所が利用登録を相当でないと判断した場合
第3条(契約の申込み及び成立)
- ユーザーは、本サービス内容及び本規約を確認のうえ、当事務所所定の手順により必要な情報の登録を行い本サービスの利用を申し込むものとし、当事務所がこれを承諾したときに当事務所との間に本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- ユーザーが未成年の場合、本サービスの利用申込み及び本契約の締結につき事前に親権者等の法定代理人(以下「親権者等」といいます。)の同意を得るものとします。なお、当事務所は本サービスの利用申込み又は本サービスの利用があったことをもって、親権者等の同意を得ているものとみなします。
- 親権者等は、本条第1項により本契約を締結したユーザーによる本サービスの利用申込み及び本サービスの利用に関し、いかなる場合においても連帯して責任を負うものとします。
第4条(本サービスの内容)
- 本サービスは、当事務所の提供するオンライン家庭教師及びイタリア医学部に関する情報の提供、当事務所担当者等(以下、「チューター」といいます。)による定期フォローを主な内容とし、詳細は別途定めるものとします。
- 当事務所は、本サービスに付帯するユーザーが任意に利用可能な追加サービス(以下「追加サービス」といいます。)の提供を有料にて行う場合があります。この場合、当事務所は追加サービスの利用条件、料金等を別途提示し、利用を希望するユーザーは当事務所所定の方法による申し込みを別途行うものとします。なお、追加サービスは、本規約において本サービスの一部とみなし、本規約が適用されるものとします。
- 本サービスの利用にあたり選択するプラン(追加サービス等の追加・削除・変更を含みます。)の変更等を希望する場合は、変更希望日の3日前までに当事務所所定の方法により変更申込みを行うものとします。
- 本サービスの利用にあたって必要な通信端末、通信機器等の通信環境、チューター等との連絡に必要な通信サービスのアプリケーションのアカウント等はユーザーの費用と責任において整えるものとし、本サービスの利用にあたり必要な通信費用等はユーザーが負担するものとします。
- 当事務所は、本サービスの利用に必要なアカウント(以下、「アカウント」といいます。)を発行し、ログインに必要なID・パスワードをユーザーに通知します。なお、アカウントは当事務所から発行を受けたユーザー本人のみが利用できるものとし、第三者への譲渡、貸与等は禁止とします。
- ユーザーはID・パスワードを自己の責任において管理するものとし、第三者による盗用に伴う損害について当事務所は当事務所の故意又は重過失である場合を除き責任を負わないものとします。
- 本サービスに含まれるチューター等による定期フォローについて、通信方法や日時の設定方法については当事務所が別途定めるものとします。なお、チューター等はユーザーとの面談を踏まえ当事務所が選定するものとし、ユーザーは原則としてこれを変更等することはできません。
- チューター等に対し、当事務所所定の方法以外で連絡、質問等を行うことはできません。また、本サービスの利用に関連しない情報について、チューター等に対し回答を要求する、チューター等との定期面談やその他の通信の内容を許可なくユーザー以外に開示する等の行為は厳に禁止とします。
第5条(料金)
ユーザーは、当事務所に対し、本サービスの対価として別途当事務所の定める月額利用料(以下、「月額利用料」といいます。)を第6条の定めるところに従い当事務所に支払うものとします。
サービス名 | サービス内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
受験サポート+(個別) | i) チャット留学相談(無制限プラン) ii) 個別学習サポート(月額プラン) iii) 【月2回120分】オンライン家庭教師(個別) | 月額99,000円 |
【月4回60分】 留学準備英会話(個別) | 海外在住経験者によるオンラインでの英会話(月4回60分) | 月額24,000円 |
個別学習サポート (月額プラン) | i) mirunote共同代表と週に1回60分の面談 ii) 受験勉強スケジュールの管理 | 月額33,800円 |
チャット留学相談 (無制限プラン) | i)イタリア医学部留学に関する質問を24時間チャットで相談可 ii) mirunoteオリジナルテキスト・問題集の不明点を質問可 | 月額39,800円 |
【月2回120分】 オンライン家庭教師(個別) | IMAT上位合格者による月2回120分のオンライン家庭教師 | 月額36,300円 |
【月4回120分】 オンライン家庭教師(個別) | IMAT上位合格者による月4回120分のオンライン家庭教師 | 月額69,600円 |
第6条(支払方法)
- 月額利用料及び追加サービス等の料金(以下、総称して「利用料等」といいます。)は、クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済のいずれかにより決済できます。
- 利用料等が支払われない場合、当事務所はユーザーのアカウントを停止し又は本契約を解除することができるものとし、ユーザーは別途当事務所の指定する方法で未払いの利用料等を支払うものとします。
- 前項によるアカウントの停止又は本契約の解除によってユーザーに損害が生じた場合、当事務所は当事務所に故意又は重大な過失がある場合を除き一切その責任を負わないものとします。
- 利用料等は、原則として本サービスの利用開始日に決済されます。ただし、当事務所の設定する無料期間の適用がある場合、利用料等は当該無料期間終了日の翌日に決済されるものとし、利用料等が決済された日を以下、「決済日」といいます。
- 契約期間の途中でユーザーが当事務所所定の方法により第4条第3項に定める変更等を行った場合、翌月からの変更となり、各変更等に対して、変更後の利用料等との差額を残存する契約期間の日数での日割り計算はおこないません。また、サービスを途中で解約される場合も当月及び過去月分は一切返金できません。
第7条(本サービス等の変更)
当事務所は、本サービスの内容、利用料等について追加、変更、中断、削除等(以下「変更等」といいます。)を行う場合があります。この場合、当事務所は当該変更の1ヶ月前までにユーザーに対し第10条に定める方法に従い通知を行うものとし、ユーザーが当事務所所定の方法により本契約を解約しない場合は、改定後の内容に対する同意があったものとみなします。ただし、軽微な変更等を行う場合は、第14条の定めに準じるものとします。
第8条(契約期間)
- 本契約の期間は、本契約が成立した日から、最初の決済日の翌月応当日の前日(以下「期間満了日」といいます。)までとし、ユーザーが本条第2項に定める期日までに当事務所所定の解約手続きを行わない場合、本契約は期間満了日の翌日から1ヶ月間の期間をもって更新され、以後同様とします。
- ユーザーが、次回の決済日の3日前までに当事務所所定の解約手続を完了した場合、期間満了日をもって本契約は終了となります。この場合、ユーザーは期間満了日まで本サービスを利用することができ、解約に伴う返金等は行いません。
- 本契約の終了時点で、ユーザーが当事務所に対して未払いの利用料等がある場合、当事務所は本契約の終了時に当該未払いの利用料等を請求するものとします。
- 本契約はクーリング・オフの対象外です。
第9条(禁止事項)
ユーザーは、以下の各号の行為をしてはならないものとします。ユーザーが本条に違反する行為をした場合、当事務所は即時にユーザーのアカウントを停止し又は本契約を解除することができ、ユーザーは当事務所が被った損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当事務所は既に支払済みの利用料等を返金しないものとします。
i) 著作権、商標権、プライバシー権、肖像権等の権利を侵害する行為又は他人の権利を侵害する行為
ii) 本サービス内での学習内容等とは無関係な質問の送信又はチューター等に対する暴言、脅迫、差別的行為、わいせつな表現、その他の迷惑行為
iii) 個人や団体を誹謗中傷する行為
iv) 本サービスの正常な運営に妨害を与える行為
v) 当事務所の秩序を乱し又は当事務所の名誉、信用を害する行為
vi) 本サービス及び当事務所の提供するソフトウェアに関するノウハウ、機密の持ち出し、又はこれらの第三者への漏洩、開示行為
vii) 本サービスにおいて使用するソフトウェアの違法な複製・改変行為
viii) コンピューターウイルス、その他の有害なコンピュータープログラムを含む情報の送信
ix) 当事務所のサービス又はサーバーに不当に負荷をかける行為
x) チューター等との面談内容又は本サービスにおいて使用するソフトウェアの内容の撮影、録音、録画及びそれらの第三者への開示又は情報の送信
xi) 本規約に違反する行為
xii) 法令及び公序良俗に反する行為
xiii) その他当事務所が不適当と判断する行為
第10条(通知)
- 当事務所は、ユーザーに対し、事前に登録されたメールアドレス、電話番号、LINEアカウント等に対して、連絡をとることがあります。
- ユーザーは、メールアドレス、電話番号、LINEアカウント等の情報を正しく登録するものとし、当事務所はこれらに通知内容が送信されたことをもって、ユーザーに通知が到達したものとみなします。
第11条(契約解除)
- ユーザーが次の各号に該当する行為をしたとき、当事務所はユーザーに対し本契約を解除し、以後の本サービスの利用をお断りします。なお、当事務所は、既に支払済みの利用料等を返金しないものとします。
i) 本規約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないとき
ii) 故意に虚偽の情報を登録したとき
iii) 重大な法律違反により罰せられたとき
iv) その他契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき - 当事務所は、ユーザーが本規約のいずれかの条項に違反したことにより損害を被った場合、ユーザーに対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。なお、本条に基づく本契約の解除は当事務所のユーザーに対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
- 当事務所は、本条に基づく本契約の解除によりユーザーに損害が生じた場合でも、当事務所の故意又は重大な過失がある場合を除きその責任を負わないものとします。
第12条(免責事項)
- 当事務所は、本サービスがユーザーの意図する特定の目的に適合すること、期待する価値・品質・正確性・有用性・完全性を有すること又はユーザーが期待する利益を獲得できることについて、何ら保証するものではありません。
- ユーザーが本契約を解約し又は何らかの事由によりユーザーのアカウントが停止され、もしくは本契約が解除された場合、ユーザーは本サービスの利用履歴その他の情報を参照することはできなくなり、当事務所がユーザーの情報、本サービスを利用した履歴等の一部又は全部を削除した場合でも一切異議を唱えないものとします。
- 本規約に定めのない場合で、当事務所の責めに帰すべき事由によりユーザーに損害が生じた場合、月額利用料1ヶ月分を上限としてその損害を賠償します。
- 前項にもかかわらず、当事務所は、当事務所の故意又は重大な過失によりユーザーに損害を与えた場合は、その損害を賠償します。
第13条(本サービスの中断・中止)
- 当事務所は、以下の各号の事由が生じた場合、ユーザーに事前に告知、通知することなく、本サービスの運営を中断又は中止することがあります。本条による本サービスの中断又は中止によってユーザーが損害を被った場合、当事務所はその責任を負わないものとします。
i) 本サービス用のシステムの保守、メンテナンスを定期的又は緊急に行う場合
ii) 本サービス用のシステム、設備の故障等の場合
iii) 自然災害、火災及び爆発、伝染病、感染症、戦争及び内乱、革命及び国家の分裂、公権力による命令処分、暴動、ストライキ又はロックアウトその他それに準ずる事態により、本サービスの提供ができなくなった場合
iv) その他運用上又は技術上の原因により、中断又は中止が必要と当事務所が判断した場合
第14条(本規約及びその改定)
- 当事務所は、一定の予告期間を設けた上で、合理的な範囲で本規約を変更することができるものとします。
- 本規約の変更は、変更後の内容及び変更の効力発生日を当事務所が適当と判断する方法でユーザーに告知します。
- ユーザーが、本規約改定の告知後も本契約を解約せず、変更の効力発生後も継続して本サービスを利用した場合、当該改定内容に同意したものとみなします。
第15条(知的財産権)
当事務所が提供するソフトウェア、講義、カリキュラム、当事務所が発行するテキスト、レジュメ、書籍、Webテストシステム等に関するプログラム、講義を収録した映像又は音声データ、その複製物及びその他一切の著作物に係る著作権その他の知的財産権は、当事務所又は当事務所に権利を許諾する者に帰属するものとします。ユーザーは、当事務所の事前の承諾なくこれらを複製、転載、公衆送信等してはならないものとします。
第16条(個人情報、肖像権等の取り扱い)
- ユーザーの個人情報の取扱いについては、当事務所の定めるプライバシーポリシーによるものとします。
- ユーザーは、チューター等の個人情報につき、本サービスの利用の目的以外にこれを利用してはならず、当事務所の許可なく第三者への開示、公衆送信等を行わないものとします。
- 当事務所が実施する面談は、ユーザーにより有効に本サービスを利用していただくため、記録として録音・録画する場合があります。ユーザーは、ユーザーが撮影、記録されている動画や画像を当事務所が本サービスの運営やサービス内容の改善のため無償で利用することにつき、あらかじめ同意するものとします。
- ユーザーが撮影、記録されている動画や画像について、個人が特定されるような形態で第三者に開示し、又はマーケティング・広告目的で利用する場合、当事務所は事前にユーザーの承諾を得るものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 当事務所及びユーザーは、以下の各号の事項を確約するものとします。
i) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
ii) 自己もしくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
iii) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
iv) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと - 当事務所は、ユーザーが前項の確約に違反した場合、事前の通知又は催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 当事務所は、前項の規定に基づき本契約の全部又は一部を解除したことによりユーザーに損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第18条(存続条項)
第9条、第11条、第12条、第15条から第19条までに定める各条項及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、解除、期間満了その他理由の如何を問わず、本契約が終了した後もその効力を存続するものとします。
第19条(準拠法及び管轄)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。
- 本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制作年月日 2025年2月19日
最終改正年月日 2025年3月26日
利用規約(入試対策講座)
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、mirunote(以下、「当事務所」といいます。)がこのウェブサイト及びmirunoteのウェブサイト上で提供するオンライン学習サイト(以下、第4条に定める「有料サービス」も含めて「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用範囲)
- 本規約は、ユーザーと当事務所との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
- 当事務所は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)を規定することがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の定めが前項の個別規定の定めと矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の定めが優先されるものとします。
- ユーザーが本規約に同意することにより、当事務所との間に本契約(本規約を契約条件として当事務所及びユーザーとの間で締結される、本サービスの利用契約(有料契約サービス(第4条)を除く。)を指します。また有料サービス利用契約(第4条参照)と併せて「本契約等」といいます。)が成立します。
第2条(利用登録)
本サービスにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当事務所の定める方法によって利用登録を申請することができます。なお、未成年者の利用登録には法定代理人(保護者の方)による事前の承諾を得ていることが前提となります。ユーザーは、前項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。
- 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
- 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
- その他、当事務所が利用登録を相当でないと判断した場合
第3条(アカウントについて)
- ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを管理するものとします。
- ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当事務所は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。
- ユーザーID及びパスワードが第三者に使用されたことによって生じた損害は、当事務所に故意又は重大な過失がある場合を除き、当事務所は一切の責任を負わないものとします。
第4条(有料サービス)
- 本サービスにおいては、ユーザーが当事務所に対して希望する講義動画配信などの有料サービス(「有料サービス」とは、本サービスのうち利用料金の支払が必要なサービスを指します。以下同様。)を選択して利用の申し込みをし、これに対して当事務所が当該申し込みを承諾した旨の通知をすることによって、当事務所とユーザーとの間で、選択した有料サービスに関し有料サービス利用契約(「有料サービス利用契約」とは、有料サービスに関する当事務所とユーザーの利用契約を指します。以下同様。)が成立するものとします。なお、有料サービス利用契約には本規約が適用されます。
- 当事務所は、ユーザーが以下のいずれかの事由に該当する場合には、当該ユーザーに事前に通知することなく、有料サービス利用契約をただちに解除することができるものとします。
i) ユーザーが本規約に違反した場合
ii) その他当事務所とユーザーの信頼関係が損なわれたと認める場合 - 本サービスの利用料金は、当事務所が定める料金表示に従います。なお、ユーザーの申し込む有料サービスの各料金は、申込画面又は契約書面等において明示し、ユーザーは当該料金表示を確認の上で申込を行うものとします。
- 本サービスに関する決済方法、配送方法、利用の申し込みのキャンセル方法、または返金方法等については、当事務所が定める方法によります。
- 他の規定にかかわらず、有料サービスは、申し込み完了後、キャンセルは一切できず、当事務所は一切返金等の対応を行いません。
第5条(知的財産権)
- 本サービスによって提供される動画及びその他のコンテンツ(以下、「コンテンツ」といいます)の著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受ける権利(以下総称して「知的財産権」といいます。)は、当事務所及びコンテンツ提供者(ライセンサー)などの正当な権利者に帰属し、ユーザーは、方法又は形態の如何を問わず、これらを無断で複製、配布、転載、転送、公衆送信、改変、翻案その他の二次利用をすることはできません。
- ユーザーが本条の規定に違反して問題が発生した場合、ユーザーは、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、当事務所に何らの不利益、負担又は損害を与えないよう適切な措置を講じなければなりません。
- ユーザーが本サービス上において投稿等を行った場合、著作物性の有無を問わず、掲載内容の一部又は全部に関し、発生しうる全ての著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)について、目的を問わず、無償かつ無制限に利用できる権利を当事務所に対して許諾することについて同意します。
- ユーザーは、著作物となりうる掲載内容の一部について、当事務所並びに当事務所より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権を含みます。)を行使しません。
第6条(通信機器に関する管理)
- ユーザーは、本サービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境を全て自らの費用と責任で備えます。また、本サービスの利用にあたり必要となる通信費用は、全てユーザーの負担とします。
- ユーザーは、通信機器(スマートフォン、タブレット端末及びコンピューター機器を指します。)を第三者に使用されるおそれのある場合は、直ちに当事務所にその旨を連絡するとともに、当事務所の指示がある場合はこれに従います。
第7条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
- 本規約に違反する行為
- 法令または条例等に違反する行為
- 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する恐れのある情報を他のユーザー又は第三者に提供する行為
- 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行為
- 本サービスに含まれる知的財産権を侵害する行為又はこれらを侵害する恐れのある行為
- 個人や団体を誹謗中傷する行為その他不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのある行為
- 本サービスによって提供されるコンテンツの転売
- 当事務所が許諾していない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
- 当事務所のサービスの運営を妨害するおそれのある行為または当事務所もしくは本サービスの信用を毀損する行為
- 当事務所のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為又はその恐れのある行為
- 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
- 他のユーザーになりすます行為
- 当事務所のサービスに関連して,反社会的勢力(第13条第1項に定義)に対して直接または間接に利益を供与する行為その他第13条に違反する行為
- 当事務所又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為
- 事実に反する情報又は事実に反する恐れのある情報を提供する行為
- その他、当事務所が不適切・不適当と判断する行為
第8条(本サービスの提供の停止等)
- 当事務所は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を廃止、停止または中断することができるものとします。
i) 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
ii) 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
iii) コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
iv) その他、当事務所が本サービスの提供が困難と判断した場合
2. 当事務所は、本サービスの提供の廃止、停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、当事務所に故意又は重過失がある場合を除き、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用制限および登録抹消)
- 当事務所は、以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または本契約等の解除によるユーザーとしての登録を抹消すること、その他当事務所が必要と合理的に判断する措置ができるものとします。
i) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
ii) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
iii) 決済手段として当該ユーザーが届け出たクレジットカードが利用停止となった場合
iv) 料金等の支払債務の不履行があった場合
v) 当事務所からの連絡に対し、1ヶ月回答がない場合
vi) 本サービスについて、最終の利用から一定期間利用がない場合
vii)ユーザーの相続人等からユーザーが死亡した旨の連絡があった場合又は当事務所がユーザーの死亡の事実を確認できた場合
viii) 未成年が法定代理人の同意なく、本サービスを利用した場合
xi) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人が、成年後見人、保佐人又は補助人等の同意なく、本サービスを利用した場合
x) その他、当事務所が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 - 当事務所は、本条に基づき当事務所が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第1項の措置により登録抹消されたユーザーは、抹消時に期限の利益を喪失し、直ちに、当事務所に対し負担する全ての債務を履行します。
第10条(退会)
- ユーザーは、当事務所の定める方法で当事務所に通知することにより、本サービスから退会し、本サービスの登録を抹消することができるものとします。
- 退会にあたり、利用者は、本サービス提供会社に対して負っている一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに本サービス提供会社に対して全ての債務の支払いをしなければなりません。
第11条(非保証・免責)
- 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等(ユーザー等の志望校の試験合格その他試験結果を含みますが、これに限りません。)について、当事務所は一切の保証をしません。また、当事務所は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
- ユーザーが本サービスを利用するにあたり、本サービスから本サービスに関わる第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。その場合、ユーザーは、自らの責任と負担で外部サービスの利用規約等に同意の上、本サービス及び外部サービスを利用します。なお、外部サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当事務所は一切の保証をしません。
- ユーザーが登録情報の変更を行わなかったことにより損害を被った場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
- ユーザーは、法令の範囲内で本サービスをご利用ください。本サービスの利用に関連してユーザーが日本又は外国の法令に触れた場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
- 予期しない不正アクセス等の行為によってユーザー情報を盗取された場合でも、それによって生じるユーザーの損害等に対して、当事務所は一切の責任を負いません。
- 当事務所は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約等の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。
- 本サービスの利用に関し、ユーザーが他のユーザーその他第三者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合でも、当事務所は一切の責任を負わず、当該トラブルは、当該ユーザーが自らの費用と負担において解決します。
第12条(損害賠償責任)
- ユーザーは、本規約の違反又は本サービスの利用に関連して当事務所に損害を与えた場合、当事務所に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
- 次項を除く本規約の他の定めにかかわらず、当事務所は、当事務所の帰責事由によりユーザーに損害を与えた場合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。
i) 当事務所の故意又は重過失による場合:当該損害の全額
ii)当事務所の軽過失による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲内とし、かつ1万円を上限とする - 前項にかかわらず、ユーザーが法人である場合又は個人が事業として若しくは事業のために本サービスを利用する場合には、当事務所に故意又は重過失のない限り、本サービスに関連して当該ユーザーが被った損害につき当事務所は一切の責任を負いません。なお、当事務所が損害を賠償する場合は、損害発生日から直近1年間の利用料金の累積総額を上限とします。
第13条(反社会的勢力の排除)
- ユーザー及び当事務所は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
i) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
ii) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
iii)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
iv) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
v) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること - ユーザー及び当事務所は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
i) 暴力的な要求行為
ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
v) その他前各号に準ずる行為 - ユーザー及び当事務所は、相手方が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約等を解除することができます。
- ユーザー及び当事務所は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第14条(サービス内容の変更等)
当事務所は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第15条(利用規約の変更)
- 当事務所は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約等は、変更後の本規約が適用されます。
i) 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
ii) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき - 当事務所は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をユーザーに通知、本サービス上への表示その他当事務所所定の方法によりユーザーに周知します。
- 前2項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にユーザーが本サービスを利用した場合又は当事務所所定の期間内にユーザーが解約の手続をとらなかった場合、当該ユーザーは本規約の変更に同意したものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
当事務所は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当事務所「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第17条(通知または連絡)
ユーザーと当事務所との間の通知または連絡は、当事務所の定める方法によって行うものとします。当事務所は、ユーザーから、当事務所が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時にユーザーへ到達したものとみなします。
第18条(権利義務の譲渡の禁止)
ユーザーは、当事務所の書面による事前の承諾なく、本契約等上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第19条(本契約等の有効期間)
本契約の有効期間は、本契約成立時からユーザーが退会(登録抹消)するまでの間とし、有料サービス利用契約の契約期間は、同契約成立時から当事務所指定の当該有料サービス利用期間終了時までの間とします。なお、第3条3項及び、第5条、第8条2項、第9条2項、同条3項、第11条、第12条、第13条3項、第18条、本条、第20条の規定は、本契約等の終了後も有効に存続するものとします。
第20条(準拠法・裁判管轄)
- 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
- 本サービスに関して紛争が生じた場合には、当事務所の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
制作年月日 2025年2月18日
最終改正年月日 2025年3月26日
利用規約(季節講習・直前講習)
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、mirunote(以下、「当事務所」といいます。)がオンライン上で提供する夏期講習等の季節講習及び直前講習(以下、「本講習」といいます。)の利用条件を定めるものです。お申込者の皆様には本規約に従って、本講習をご利用いただきます。
mirunoteが提供する講習はすべて受講期間が短期間(2ヶ月以内)であるため、特定商取引に関する法律の規定する特定継続的役務提供には該当しません。よって、クーリング・オフも中途解約による返金も一切適用されませんので、契約前に必ず本規約をご覧ください。
第1条(適用範囲)
- 本規約は、本講習の受講を希望し第4条所定の方法により当事務所に本講習の受講を申し込んだ者( 以下、「申込者」といいます。)と当事務所との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
- 当事務所は本講習に関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)を規定することがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の定めが前項の個別規定の定めと矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の定めが優先されるものとします。
- 申込者は、本規約に同意したうえで本講習の受講申込をするものとします。なお、第4条に定める申込フォームの送信を行った時点で、申込者は本規約に同意したものとみなします。
- 当事務所は、会員及び入会希望者の承諾なしに本規約に新たな規定を追加及び変更できるものとします。
第2条 (申込資格等)
- 本講習においては、申込者が本規約に同意の上、当事務所の定める方法によって申込むことができます。なお、未成年者の利用登録には法定代理人(保護者の方)による事前の承諾を得ていることが前提となります。申込者は、前項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。
i) 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
ii) 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
iii) その他、当事務所が利用登録を相当でないと判断した場合
2. 本サービスは、個人のみが申込をすることができるものとします。
第3条 (本サービスの内容)
本講習は、本サイト及びmirunote公式オンラインストア及びmirunote関連サイトにおいて、希望する講習を申込み、受講料を当事務所指定の支払方法で決済し、本講習の受講日に当事務所から送付したメールに記載されているオンライン会議システムのURLにアクセスし、オンラインでIMAT上位合格者による講義を受けるサービスです。
第4条 (申込および支払い)
- 申込者は、当事務所が運営する本サイト及びmirunote公式オンラインストア(以下、「本サイト」といいます。)より、当事務所指定の支払方法で決済することで本講習の受講を申し込むものとします。
- 当事務所は、前項に基づく申込内容につき、次の各号に従い確認し、申込者と当事務所との間で本契約が成立した時点で本契約に基づき本講習を受講する者(以下、「受講者」といいます。)による本講習の受講が確定するものとします。
- 申込みの締切日は本講習の開講日の1日前とします。
- 受講料のお支払い完了を当事務所にて確認した時点で申込の受理となり、当事務所と申込者との間で本契約が成立するものとします。
- 受講料の支払に要する費用が発生する場合は申込者の負担とします。
i)支払期日までに受講料の支払が完了しない場合は、申込取消として取り扱う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ii)第5条第 1 号の場合を除き、本契約が期間途中で終了した場合は、終了の理由の如何を問わず、当事務所は受講者に対し受領済みの受講料の返還をいたしません。
第5条 (受講者からの解約)
受講者が本契約の解約を希望する場合は本サイト内のフォームに必要事項を入力のうえ、当事務所に送信することにより解約を申し出るものとし、当該申し出を承諾する旨の当事務所からの電子メールの送信時点をもって本契約を解約することができるものとします。なお、本契約の解約には次の各号の定めに従い、キャンセル料が発生しますので、あらかじめご了承ください。
- 本講習開講日の5日前までに解約申し出がなされた場合:キャンセル料として、受講料の30%
- 本講習開講日の5日前から本講習最終日までの期間において解約申し出がなされた場合:受講料の 100%
第6条 (受講日程の変更について)
本講習において、受講者が受講日程の変更を希望する場合は、本講習開講日の5日前までに本サイト内のフォームに必要事項を入力のうえ、当事務所に送信することで変更を申し出るものとします。変更できる条件として、申込みと同一の講習または申込みと同一金額の講習で、かつ変更時点で次回以降の開講日時が本サイト上に公開されている場合とします。ただし、スケジュールや講習定員の都合により、別日程への変更ができない場合もありますので、受講者はこれをあらかじめ了承のうえ、可能な限り所定の開講日に受講するようにしてください。
第7条 (本講習の開催中止)
1.受講者が申し込んだ本講習について、開講日の3日前までに定員に満たない場合、当事務所は当事務所の判断により講習を開講しない決定をすることができるものとし、すみやかにその旨を受講者に通知するものとします。
2.前項の場合で受講者が講習の振替を希望する場合は、本サイト内のフォームに必要事項を入力のうえ、当事務所に送信することで変更を申し出るものとします。変更できる条件として、申込みと同一の講習もしくは申込みと同一金額の講習、かつ変更時点で次回以降の開講日時が本サイト上に公開されている場合とします。ただし、スケジュールや講習定員の都合により、別日程への変更ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
3.前項の場合で受講者が講座振替を希望しない場合は、当事務所は受講者に対し、すでに受領している受講料全額を、開講しない決定をした日の属する月の翌月末日までに、銀行振込で返金するものとします。
第8条(不可抗力による本講習の開催中止等)
1. 地震、洪水、火災等の天災地変の発生、原発事故・戦争・暴動等の勃発等の不可抗力又はこれらに準じる事態が生じた場合には、本契約は当然に終了するものとし、これにより受講者に生じた損害について当事務所は責任を負わないものとします。
2.当事務所の経営上等の事由により本講習の運営が困難と当事務所が判断した場合、当事務所は受講者に解除日の7日前までに通知することにより本講習の開催を中止し、本契約を解除できるものとします。なお、この場合の受講料の取扱いについては、前条第3項に準じるものとします。
第9条(講義の録音・録画禁止、著作権について)
オンラインによる講義や指導及び使用する教材・板書・その他の資料等には著作権が発生します。無断での指導内容の録音・録画や第三者への共有は著作権侵害に当たるため、指導内容を録音・録画することを禁じます。
上記に違反した場合は著作権法違反となり、直ちに差し止めを求め、刑事告訴等の法的措置をとらせていただきます。その場合、損害賠償金を申し受けます。
第10条(利用者の環境設定責務)
- 当事務所は、受講者の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
- 受講者は、本サービスを利用するために必要となる端末、通信機器、ソフトウェア、およびこれらに付随して必要となるすべての機器やシステムを、自己の費用と責任において準備し、オンライン会議システムが利用可能な状態におくものとします。また、受講者は本サービスの利用に必要なWi-Fiなどの安定したインターネット接続サービスを、自己の費用と責任で用意し、自己の端末を経由して当事務所のサービスに接続するものとします。
第11条 (本講習の受講に関する禁止事項)
受講者は、本講習の受講にあたり、以下に定める各禁止事項に該当する行為を行ってはなりません。本条の禁止事項に該当する行為を受講者が行った場合、当事務所は、当事務所の判断で受講者に対しオンラインシステム上からの退去を求め、また以後の受講権利をはく奪することができるものとします。なお、受講者が以後の受講権利をはく奪された場合であっても、当事務所は受講者に対し、すでに受領している受講料の返金をしないものとします。
- 講師、他の受講者または弊社従業員に対する、権利を侵害する行為、経済的・社会的・精神的損害を与える行為、脅迫的な行為、恫喝・威嚇的な言動を伴う行為、プライバシーを侵害する行為、誹謗中傷する行為、およびハラスメント行為
- 本講習の実施・受講の妨げになる環境での受講する行為(いわゆる「ながら受講」、本講習と無関係の人物等が映り込む環境や騒音・話声・ペットの鳴き声等がする環境での受講も含みます。)
- 第三者に当事務所が提供した情報を開示する行為
- 本講習の内容の録音、録画、ライブ配信、SNS 等へのアップロードする行為
- mirunoteに関連するサービス(講習内容や教材含む)、社員、講師、他の受講者の名誉信用、肖像権、プライバシー、財産権その他の権利又は利益を侵害する行為
- 本講習の講師の指示に従わない等の行為
- 当事務所の名誉・信頼を失墜する行為
第12条 (本講習の受講に関する留意事項)
- 受講者は、当事務所が受講者に対し、当事務所が定める一部の講習を除き、本講習で使用するテキストの事前提供を行わないことをあらかじめ了承のうえ本講習を受講するものとします。
- 受講者は、講習時間中を通じて、カメラをオフの状態にしたうえ、質疑応答の時間以外、マイクもオフにした状態で受講していただきます。万一、これらの事項が守られない場合は強制的に退出させる場合があります。
- 本講習開講中、本講習の受講に必要な受講者側の装置、設備(通信事業者またはインターネット・サービス・プロバイダーの設備を含む)に不具合が生じ、本講習の全部又は一部が受講できないとしても、当事務所は補講には応じないものとします。
第13条(著作権等)
- 本講習において使用するテキスト、配布資料、および本講習の講義内容(以下、総称して「本テキスト等」といいます。)にかかる著作権はすべて当事務所に帰属または当事務所が利用許諾を受けています。
- 当事務所は、受講者に対し本テキスト等を自らの学習の目的でのみ使用することを許諾し、他の目的での使用を許諾するものではないことを受講者はあらかじめ承諾するものとします。
- 受講者は、本テキスト等を複製、転用してはならず、また有償・無償を問わず第三者に提供してはなりません。
第14条(本契約の解除)
受講者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、何らの催告を要することなく、当社は直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 暴力団構成員・準構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の関係者、その他公益に反する行為をなす者(以下「反社会的勢力」といいます。) 。
- 反社会的勢力でなくなってから 5 年を経過していない者。
- 反社会的勢力と資金提供、利益供与その他の密接な交際をしている者。
- 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、本講習の受講に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当事務所の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、およびその他これらに準ずる行為を行ったこと。
第15条(本講習の中断、停止等)
当事務所は、次のいずれかの事由が生じた場合、申込者および受講者に事前に通知することなく、本講習の提供を中断、または停止等することができるものとします。ただし、事前に想定できる場合には、本サイトへ掲載、または申込者および受講者の指定したメールアドレスにメールする等の方法により通知するよう努めるものとします。
- 本講習の提供に必要な装置、設備(通信事業者またはインターネット・サービス・プロバイダーの設備を含む)等に障害が発生した場合
- 火災、停電、自然災害等天災、その他の非常事態の発生等により、本講習の提供が困難であると当事務所が判断した場合
- 運用上または技術上の理由により、当事務所が本講習の一時的な中断を必要と判断した場合
- その他本講習を提供できない合理的事由が生じた場合
第16条 (保証および責任)
- 当事務所は、本講習の内容および受講後の結果について、本規約で明示の保証を行っているもの以外は一切の保証を行わないものとします。
- 当事務所は、契約責任、不法行為責任その他法律上の請求理由を問わず、当事務所が本講習の提供に関して受講者に損害を与えた場合には、通常かつ直接の損害に限り受講者が被った損害を賠償するものとします。その場合の損害賠償額は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当該損害発生の原因となった本講習の受講料として当事務所が受領した金額相当額を上限とします。
- 本規約に関する訴訟は東京地方裁判所(又は東京簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(通知の方法)
当事務所から申込者および受講者に対する通知の方法は、本規約に別段の定めがある場合を除き、申込者および受講者の指定したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法によるものとします。
第18条(規約内容の変更)
- 当事務所は、次の各号に該当する場合、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。
i) 本規約の変更が受講者の一般の利益に適合するとき。
ii) 本規約の変更が、本講習の受講という受講者の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。 - 当事務所は、前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1カ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を、本サイトに掲示することにより通知します。
- 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者が本講習を引き続き受講したときは、受講者は変更後の本規約に同意したものとみなします。
制作年月日 2025年2月18日
最終改正年月日 2025年3月26日
契約説明セッション・個別相談等にかかる規約
第1条(本規約の適用範囲)
- 本規約(以下、「本規約」といいます。)は、mirunote留学(以下「当事務所」といいます)が提供するオンライン相談サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して適用されるものとし、当事務所と本サービスを利用する個人または保護者の方(以下、「利用者」といいます。)との間に適用されます。
- 利用者は、本サービスのお申し込みに先立ち本規約に同意した上で利用するものとします。利用者によるお申し込みが完了した時点で、本規約の内容に同意したとみなし、当事務所との間で本サービスに関する契約が成立します。
- 当事務所は必要に応じて本規約を改定することがあります。改定後の規約は、当事務所が公式サイト等で告知した時点から効力を持ち、利用者が本サービスを継続して利用する場合、変更後の規約に同意したものとみなされます。
第2条(本サービスの内容)
- 当事務所は、イタリア医学部留学の志望者やその保護者の方を対象に、オンラインツール(Google Meet等)を活用し、イタリア医学部の英語コースをはじめとする海外医学部入試や留学手続き、その他受験全般に関するマンツーマンの相談を提供します。主にイタリア医学部の受験・留学に関する質問や情報提供を行いますが、当事務所は法律・医療分野の専門家ではなく、あくまで経験や取材結果に基づくアドバイスを提供するものです。
- 1回の相談は原則60分とし、志望校選定や入試までの学習計画、イタリア医学部入試対策からビザ申請、現地生活に関する情報まで幅広くご質問いただけます。ただし、当事務所は法律や医療に関する専門家として助言するものではなく、あくまで海外医学部での受験・留学経験にもとづく情報提供をおこないます。最終的な意思決定は利用者自身の責任において行っていただきます。
- 本サービスの利用言語は日本語を基本とします。
第3条(利用資格および範囲)
- 本サービスは、イタリア医学部留学を目指している方とその保護者の方、またはイタリア医学部への編入(Transfer)を検討中の方を対象とします。
- 当事務所はビザの申請や入学手続き等、受験以外の情報にも言及する場合がありますが、その最終的な手続き・判断はすべて利用者自身の責任によるものとします。
- 利用者が未成年の場合は、保護者の同意を得た上で本サービスの申し込みをおこなってください。
第4条(予約および契約成立)
- 利用者は、当事務所が指定するオンライン予約システムにより希望日時を送信し、当事務所がその予約を承諾する連絡を行った時点で予約が確定します。
- 当事務所からの承諾連絡(電子メール等)が利用者に届いた時点で、本サービスの契約が成立したものとみなします。
- 相談料金(以下「面談料金」といいます)は、当事務所指定の支払方法でお支払いいただき、支払いが確認できた後に本サービスの実施日時が確定します。
第5条(キャンセルポリシー)
第1項(キャンセル申請および連絡手段)
- 利用者が予約をキャンセルする場合は、当事務所が指定する連絡先(電子メールや公式LINE等)へ速やかに申し出てください。連絡のタイミングによって、下記に定めるキャンセル料金が発生する場合があります。
- 連絡なく予約時刻を過ぎた場合、無断キャンセルとして扱われ、後述のキャンセル料金が適用されます。
第2項(キャンセル料金)
- 面談予定日から72時間前までのキャンセル:面談料金の10%
- 面談予定日の72時間前から24時間前までのキャンセル:面談料金の50%
- 24時間前以降、または無断キャンセル:面談料金の100%
第3項(やむを得ない事情における免除)
- 天災や大事故、重病等当事務所が不可抗力と判断する事由が生じた場合、キャンセル料を減免または免除する可能性があります。
- やむを得ない事情がある場合、利用者は当事務所に速やかに連絡・証明をし、当事務所がこれを認めた際は日程変更もしくは返金に応じます。
第6条(予約変更ポリシー)
第1項(変更申請および期限)
- 予約済みの相談日時を変更する場合は、実施予定日の24時間前までに当事務所にご連絡ください。24時間前を過ぎた変更には手数料が発生する場合があります。
- 当事務所は担当者のスケジュールや他の予約状況等を考慮し、変更可否および新たな日時候補を提示します。利用者が提示された日時候補を承諾した時点で変更が成立します。
第2項(変更手数料)
- 実施予定日の24時間前までに初回の日時変更を行う場合は無料とします。ただし、2回目以降の変更は1回につき面談料金の50%を手数料として申し受けます。
- 実施予定日の24時間前を切ってから当日までの変更依頼についても、面談料金の50%を変更手数料として頂戴いたします。
- 面談開始時間を過ぎてからの変更はお受けできません。
第3項(過度な変更への対応)
- 何度も変更を繰り返すことで他の利用者の予約に支障をきたす場合、当事務所は正当な理由なく3回以上の変更を要請する利用者に対し、本サービスの提供をお断りする権限を有します。
- この場合、当事務所は面談料金の最大100%をキャンセル料金として請求することができるものとします。
第7条(料金および支払い方法)
- 本サービスの料金は、原則として60分あたり 9,900円(税込)とします。
- 決済手段として、クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)、Apple Pay、PayPal等に対応しています。
第8条(返金規定)
第1項(当事務所都合の場合)
- 当事務所や担当者側の事情(体調不良やシステム障害等)により面談を実施できなかった場合、代替日程のご提案を行い、それでも実施が難しい場合は既に受領した面談料金を全額返金します。
- 返金は、利用者が希望する金融機関口座への振込等、当事務所の指定する方法で行います。
第2項(利用者都合の場合)
- 利用者の都合によるキャンセルについては、第5条で定めたキャンセルポリシーを適用し、差し引くべきキャンセル料金と当事務所が負担する振込手数料等を調整したうえで返金いたします。
- 返金申請は、キャンセル承諾の連絡から7日以内に返金申請フォームにてご連絡ください。返金時期および方法は当事務所の事務処理の都合で前後する可能性があります。
第9条(通信環境およびシステムトラブル)
- 利用者側のネットワーク環境や端末不具合等利用者起因のトラブルで面談を続行できない場合、当事務所は時間延長や返金義務を負わないものとします。ただし、広範囲停電等の不可抗力とみなされるケースでは、柔軟に対応を協議します。
- 当事務所側でシステム障害や担当者側の通信不具合が発生した場合は、日程を再調整するか、または返金により対応を行います。
- 両者がコントロール不可能な天災や大規模災害等が発生し、中断や延期が避けられない状況の場合は、可能な限り日程を再設定し、それでも実施困難な場合は双方協議の上、返金を含む対応を検討します。
第10条(利用上の注意事項)
第1項(録画・録音の制限)
- 本サービスの内容(映像・音声・画面等)を利用者が録音、録画、スクリーンショット等を行うことは原則禁止とします。事前に当事務所の許可を得た場合を除き、無断で記録を行った場合、今後の利用停止および損害賠償を請求する可能性があります。
- 当事務所は正当な理由で必要と判断した場合、利用者による録画・録音等を拒否できるものとします。
第2項(提供情報の取り扱い)
- 当事務所が本サービス内で提供する情報や教材(以下「提供物」といいます)は、利用者の個人的な学習・進路検討の目的に限り使用することができます。
- 提供物の無断複製・転用・転売・公表等が発覚した場合、当事務所はサービス提供停止および損害賠償請求等の措置を検討します。
- 本サービスにおける著作権やノウハウの権利は当事務所または関連する講師・執筆者に帰属します。
第3項(免責事項)
- 当事務所が提供する情報・アドバイスは、海外医学部への合格や卒業を保証するものではありません。最終的な行動や手続きは利用者の自己責任で行ってください。
- 当事務所の故意または重大な過失を除き、本サービス利用に起因して利用者または第三者に生じた損害に対し、当事務所は一切の責任を負いかねます。
第11条(個人情報の取り扱い)
- 当事務所は、利用者の個人情報を本サービスの運営、および利用者との連絡にのみ使用します。
- 当事務所が取得した個人情報は、別途定める「プライバシーポリシー」に基づき適切に管理されます。
- 法令に基づく要請や利用者の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
第12条(紛争解決)
- 本サービスに関連して利用者と当事務所の間で紛争が発生した場合、双方は誠意を持って協議し、円満解決を目指します。
- 協議による解決が困難な場合、当事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本規約に関する準拠法は日本法とします。
第13条(附則)
- 当事務所は必要に応じて本規約を改訂できるものとし、改訂後は公式サイトへの掲載をもって即時効力を生じるものとします。利用者が本サービスを継続的に利用した場合、改訂後の規約に同意したものとみなします。
- 本規約に定めのない事項や疑義が生じた場合は、利用者と当事務所が誠意をもって協議のうえ、解決に努めます。
制作年月日 2025年2月14日
最終改正年月日 2025年4月24日